知的財産情報
【紹介】最高裁:令和2年9月7日 第二小法廷判決
2020-09-14
平成31年(受)第619号 特許権侵害による損害賠償債務不存在確認等 請求事件
本件は、X(独占的通常実施権者; 被上告人)がY(特許権者;上告人)に対し、YのZ(Yの競合会社)に対する損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めた事案です。
原審の知財高裁は、上記不存在確認請求の確認の利益を認めましたが、最高裁は、下記のように判示して、確認の利益を欠くと判断しました。
- 本件確認請求に係る訴えは,Xが,第三者であるZのYに対する債務の不存在の確認を求める訴えであって,X自身の権利義務又は法的地位を確認の対象とするものではなく,たとえ本件確認請求を認容する判決が確定したとしても,その判決の効力はZとYとの間には及ばず,YがZに対して損害賠償請求権を行使することは妨げられない。
- YのZに対する損害賠償請求権の行使によりZが損害を被った場合に,XがZに対し補償合意に基づきその損害を補償 し,その補償額についてYに対し実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることがあるとしても,実際にZの損害に対する補償を通じてXに損害が発生するか否かは不確実であるし,Xは,現実に同損害が発生したときに,Yに対して実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起することができるのであるから,損害賠償請求権が存在しない旨の確認判決を得ることが,Xの権利又は法的地位への危険又は不安を除去す るために必要かつ適切であるということはできない。
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弁理士 小宮山 聰